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★活動内容

◆事例3 〜障害厚生年金受給までの道のり〜

問題発生の背景

Y氏はある病気で下半身麻痺になり車いすの生活をしていた。
この病気なら障害年金が受給できると考え、
自身にて障害年金の裁定請求を行ったが年金事務所にて門前払いをされたという。

理由としては、初診日に関する保険料納付要件を満たしていないとの事であった。

年金事務所に言われたのだから受給は出来ないとあきらめていたが、
どうせなら最後に専門家に相談してみようと考え当事務所に依頼が入った。

取り組み内容

まず初めに、Y氏の病気の履歴や厚生年金等の加入状況を洗い出しそれを時系列にしてみた。

Y氏は入社当時には厚生年金に加入させてもらえず国民年金に加入しなければならなかったが、
金銭の都合上納付をしていなかった。

入社後2か月してようやく厚生年金に加入してもらえたが、
この保険料空白期間の2か月が保険料納付要件を満たせない原因となっていると年金事務所に言われたそうだ。

Y氏の病気の発病日や初診日、手術を行った日等に対して、
入社後の厚生年金加入日と保険料納付期間との間にいくつか矛盾点があるのではと判断し、
Y氏に当時の詳細を再度ヒアリングしてみると、大学病院におけるカルテが残っているという。

病院側でのカルテの内容とY氏のヒアリング事項を重ね合わせてみると、
Y氏は初診日に関する保険料納付要件を満たしていることが分かった。


つまり、Y氏は勝手な判断により大きな勘違いをしていたのだ。

そこで、再度、当事務所にて裁定請求を行ったところ、特に問題もなく障害年金1級を受給するに至った。

 


佐々木社労士
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