★政府管掌健康保険における標準賞与額の取扱いについて
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医療保険制度改正に伴い平成19年4月より、健康保険の標準賞与額の上限が、「1か月あたり200万円」から「年度の累計額540万円」(年度は4月1日から翌年3月31日まで)に改正されました。
同一年度内で転職・転勤等により被保険者資格取得・喪失があった場合の標準賞与額の累計額については、政府管掌健康保険または各健康保険組合等の保険者単位で算出します。 例えば、政府管掌健康保険において、同一年度内で転職・転勤等により複数の被保険者期間がある場合は、それぞれの被保険者期間中に決定された標準賞与額を累計することとなります。 なお、育児休業等による保険料免除期間に支払われた賞与や資格喪失月に支払われた賞与(被保険者期間中に支払われるが、保険料賦課の対象とならない賞与)についても標準賞与額として決定し、年度の累計額に含めることになります。 同一年度内における政府管掌健康保険被保険者期間中に決定された標準賞与額の累計額が540万円を超えたことがわかった場合は、被保険者の申出により、「健康保険標準賞与額累計申出書(正副2通)」(以下「申出書」といいます。)を事業主を経由して、管轄の社会保険事務所にご提出します。 標準賞与額の累計額が540万円を超え申出書を一度提出した場合で、その後同一年度内に賞与が支払われた場合は、その都度申出書をご提出いただく必要があります。 申出書の提出により、標準賞与額の訂正及び保険料の還付または充当処理を行います。 ※1:同一年度内における被保険者資格の喪失・取得(転職・転勤等)がなく、被保険者期間が継続している場合は、累計額が540万円を超えても申出書の提出の必要はありません。 540万円を超えた場合は、540万円となるようその月の標準賞与額を自動的に決定されます。 なお、同一年度内に540万円を超えた翌月以降に支払われた賞与の標準賞与額は「0」と決定されます。 ※2:被保険者期間中に支払われた賞与は、同一年度内における累計額が540万円を超えているかどうかに関わらず、全て「賞与支払届」により、賞与額を届け出てください。 ※3:健康保険組合にご加入いただいている場合は、ご加入の健康保険組合にご確認ください。 ※4:厚生年金保険における標準賞与額の上限額は、従来どおり「1か月あたり150万円」です。 |