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育児休業代替要員確保等助成金

概要

育児休業取得者が、育児休業終了後は原職又は原職相当職(以下「原職等」といいます。)に復帰する旨の取扱いを労働協約又は就業規則に規定した上で育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を原職等に復帰させた事業主に支給します。

受給条件

以下の1〜7のすべてに該当する事業主です。


1  育児休業取得者の原職等への復帰について労働協約又は就業規則に規定していること。
2  平成12年4月1日以降に育児休業取得者と同一の所定労働時間の代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を当該育児休業終了後に原職等に復帰させていること。
3  原職等に復帰した育児休業取得者(以下「対象労働者」という。)の育児休業期間が平成12年4月1日以降3か月以上あり、この育児休業期間中において代替要員を確保した期間が同じく3か月以上あること。
4  対象労働者を、当該育児休業終了後引き続き雇用保険の被保険者として6か月以上雇用していること。
5  対象労働者を、当該育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合には産後休業)を開始する日まで雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していること。
6  育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業又はこれに準ずる休業について、労働協約又は就業規則に定め、実施していること。
7  事業主のうち301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、次世代育成支援対策推進法第12条に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。

注) この助成金における育児休業には、1歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が取得できる育児休業を含みます。


助成金額

(1)  原職等復帰について、平成12年4月1日以降、新たに就業規則等に規定した事業主の場合

対象労働者が最初に生じた場合
中小企業事業主
50万円
〜40万円
大企業事業主
40万円
〜30万円
2人目以降の対象労働者が生じた場合、1人当たり *最初に対象労働者が生じた日の翌日から3年間、最初の対象労働者とあわせて1事業所当たり1年度20人を限度とします。
中小企業事業主
15万円
大企業事業主
10万円


(2)  原職等復帰について、平成12年3月31日までに既に就業規則等に規定している事業主の場合

平成12年4月1日以降対象労働者が生じた場合、1人当たり *対象労働者が生じた日の翌日から3年間、1事業所当たり1年度20人を限度とします。
中小企業事業主
15万円
大企業事業主
10万円

申請手続き

対象労働者が生じた日から計算して6ヶ月を経過した日の翌日から3ヶ月以内に「育児・介護雇用安定等助成金(代替要因確保コース)支給申請書」に添付書類を添えて、当該申請に係わる事業所の所在地を担当する(財)21世紀職業財団地方事務所に支給申請書を提出します。





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