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育児休業代替要員確保等助成金

() 受給条件

1年以上継続勤務している労働者が育児休業をとる際に代替要員を確保し、休業取得者を現職復帰後も6ヶ月以上継続して雇用すること。


() 助成金額

育児休業者の原職復帰制度について労働協約又は就業規則に新たに規定した場合、同制度の最初の適用者に対して50万円が支給されます。その後、5年以内に2人目以降の対象労働者が出た場合、1人につき15万円を助成します。


  1年間継続雇用されていた従業員が、6ヶ月間育児休業休暇をとり、その間1名の代替要員を雇用しました。その後、育児休暇取得者が原職に雇用復帰してから6ヶ月が経過しました。尚、代替要員の雇用は今回が初めてです。

 
  50万円が助成されます。


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