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中小企業基盤人材確保助成金

() 受給条件

創業や異業種進出に伴い、その事業に従事する労働者を一定期間内に雇い入れ、雇用保険の適用事業主となった場合。
(基盤人材の雇い入れに伴い、一般労働者を雇入れることもできます。)

※基盤人材とは、年収350万円以上(臨時給与等を除く)の賃金で雇入れられる者で次のいずれかに該当する者

・事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者

・部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者


() 助成金額

1年間の賃金の一部として、基盤人材については、1人あたり140万円
(1企業あたり5人を限度)。
一般労働者については、1人あたり30万円(1企業あたり基盤人材の雇入れ数と同数を限度)を支給。


  現在の事業内容と異なる分野に進出を始め、その分野に対して専門的知識や実務経験を持った人を3名雇い入れ、同時に一般労働者を1名雇用しました。

 
  基盤人材3名分として420万円と一般労働者1名分として30万円、合わせて450万円の助成金!


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