社会保険労務士
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特定求職者雇用開発助成金

() 受給条件

特定就職困難者を1年以上雇用することが条件となります。


() 助成金額

対象労働者の雇い入れ後1年間(重度障害者等は1年6ヶ月間)に支払った賃金として算定した額の一定率が助成されます。

中小企業:1/2〜1/3 重度障害者、45歳以上の障害者:1/2
大企業  :1/3〜1/4 重度障害者、45歳以上の障害者:1/3


  60才以上の高齢者Aさんを雇用し賃金を年間150万円支給しました。

 
  年間賃金の1/3、50万円が助成されます。


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