社会保険労務士
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受給資格者創業特別奨励金

() 受給条件

5年以上雇用保険に加入している雇用保険受給資格者が、自ら個人事業主として創業し、1年以内に雇用保険適用事業主となった場合に、創業経費の一部を助成する助成金です。


() 助成金額

法人設立後3ヶ月以内に支払った以下の創業経費の1/3が助成されます。
1 創業計画作成のための経営コンサルタント等の相談経費、法人の設立の手続に要した経費等

2 創業受給資格者または被雇用労働者に対し、必要な知識・技能を習得させるため、もしくは習得するための講習を行うのに要した費用

3 労働者を募集・採用する為のホームページやパンフレットの作成費、雇用管理担当者の研修受講費、雇用管理マニュアルの作成費等

4 事業所の工事費、事務所等の賃借料、設備・機器・備品の購入費・借料、広告宣伝費等の設備・運営費等


  事業所の賃貸料が月20万円、必要な備品を購入するのに30万円、さらに人材募集のためにホームページ作成費が50万円を支払いました

 
  140万円の1/3で、約46万円の助成金!


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