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受給資格者創業特別奨励金

概要

5年以上雇用保険に加入している雇用保険受給資格者が個人事業主として創業し、1年以内に雇用保険適用事業主となった場合に、創業経費の一部を助成する助成金です。

受給条件

1 事業開始日前日まで雇用保険の受給資格者であること    

2 創業受給資格者の離職の日から法人等の設立の日の前日までの間に、創業計画認定申請書を作成し、管轄の公共職業安定所の認定を受けること

3 法人設立後3ヶ月以上事業を継続し、法人設立の受給資格者が法人の出資者かつ代表者であること

4 法人設立から1年以内に継続的に雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険適用事業主になること


助成金額

法人設立後3ヶ月以内に支払った以下の創業経費の1/3

1 創業計画作成のための経営コンサルタント等の相談経費、法人の設立の手続に要した経費等

2 創業受給資格者または被雇用労働者に対し、必要な知識・技能を習得させるため、もしくは習得するた
めの講習を行うのに要した費用

3 労働者を募集・採用するためのホームページ・パンフレットの作成費、雇用管理担当者の研修受講費、雇用管理マニュアルの作成費等

4 事業所の工事費、事務所等の賃借料、設備・機器・備品の購入費・借料、広告宣伝費等の設備・運営費等

再就職が実現した再就職援助計画対象者のための委託費用の1/4で最大1人当たり30万円です。
(中小事業主の場合 1/3で最大1人当たり40万円です。)

申請手続き

1 創業受給資格者本人が署名のうえ創業計画認定申請書を作成し、法人設立の日の前日までに、必要な書類とともに公共職業安定所に提出し、認定を受けます。

2 第1回支給申請
雇用保険適用事業主になった日の翌日の3ヵ月後から1ヶ月以内に、管轄の公共職業安定所に支給申請書等を提出します。
支給決定は都道府県労働局長によります。

第2回支給申請
雇用保険適用事業主になった日の翌日の6ヵ月後から1ヶ月以内に、管轄の公共職業安定所に支給申請書等を提出
※ 創業受給資格者1人につき1回に限り、助成金支給申請のための創業計画書の提出を行うことが出来ます。





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