特定求職者雇用開発助成金
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特に就職が困難な人を、公共職業安定所若しくは公共職業安定所所長の認定した民間の職業紹介事業者を通じて雇用した場合、当該企業が支給した賃金の一部が助成されます。 公共職業安定所もしくは公共職業安定所所長の認定した民間の職業紹介事業者を通じて、65歳未満で無職の就職困難者を雇用すること。就職困難者とは60歳以上の者、身体・知的・精神障害者、母子家庭の母、中国残留邦人等永住帰国者、炭鉱・沖縄・漁業・本四架橋手帳所持者等 |
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1.雇用保険の適用事業の事業主であること 2.労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等を完備していること 3.対象労働者を助成金支給後も引き続き雇用できること 4. 対象労働者の雇用日の前日の6ヶ月前から1年間に会社都合による解雇者を出してないこと。もしくは、特定受給資格者となるような解職理由での解雇者がいないこと |
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対象労働者の労働保険の確定保険料を基に算出した額の1/2〜1/3 (中小企業の場合)。大企業では1/4 重度障害者、45歳以上の障害者に対しては1/2 大企業では1/3 |
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1.対象労働者を雇用します。
2.第一期支給申請を公共職業安定所に、雇用日の6ヵ月後から1ヶ月以内に申請します。 3.第二期支給申請を第一期支給の6ヵ月後から1ヶ月以内に申請します。 4. 重度障害者の場合、第三期支給があります。 |