中小企業基盤人材確保助成金
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新分野進出や経営革新を目指す中企業事業主が、基盤となる必要な人材や労働者を確保する場合に支給される助成金です。 |
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1) 雇用保険の適用事業の事業主であること。 2) 都道府県知事から「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律」に基づき新分野進出等に係る改善計画(以下「改善計画」といいます)の認定を受けた個別中小企業者(以下「認定中小企業者」といいます)であること。 3) 改善計画の提出日以降(同日提出を含む)、対象労働者を雇い入れる日の前日までに、雇用・能力開発機構都道府県センター統括所長に新分野進出等基盤人材確保実施計画申請書(以下「実施計画申請書」といいます)を提出し、センター統括所長の認定を受けている事業主であること。 4) 実施計画に定める期間(以下「実施計画期間」といい、実施計画の提出日の翌日から改善計画の認定日の翌日から起算して1年を限度とする期間内であって、担当センター統括所長が認定した期間)に基盤人材又は基盤人材の雇入れに伴い一般労働者を雇入れる事業主であること。 5) 改善計画認定申請書による事業を開始した日から第1期初回の支給申請書の提出日までの間に、新分野進出等に伴う事業の用に供するための施設または設備等の設置・整備に要する費用を300万円以上負担する事業主であること。 6) 風俗営業法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業のうち店舗型性風俗特殊営業から委託を受けて当該営業を行う事業主でないこと。 7) 新分野進出等に伴う新たな雇入れが適正に行われていることについて、その労働者の過半数を代表する者が確認している事業主であること。 8) 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳等の法定帳簿類等を備え付け、担当センターの要請により提出する事業主であること。 9) 担当センターの審査のほか公共職業安定機関の調査等に協力できる事業主であること。 |
![]() 1)基盤人材に対しては6ヶ月ごとに2回、計140万円が助成されます。 2)一般労働者に対しては6ヶ月ごとに2回、計30万円の助成されます。 ※基盤人材は5人が限度です。一般労働者については、雇い入れた基盤人材と同人数までが助成対象となります。 |
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1) 新分野進出等を開始して6ヶ月以内に、改善計画書を都道府県に提出し、都道府県知事の認定を受けること。 2) 改善計画提出日から労働者雇用の前日までに、新分野進出等基盤人材確保実施計画認定申請書を雇用・能力開発機構の各都道府県センターに提出、認定を受けること。 3) 助成金支給対象労働者雇い入れた後 @雇い入れ6ヶ月後の月の末日(第1期)から1ヶ月以内に中小企業基盤人材確保助成金支給申請書を都道府県雇用能力開発機構に申請します。 A雇い入れ1年後の月の末日(第2期)から1ヶ月以内に中小企業基盤人材確保助成金支給申請書を都道府県雇用能力開発機構に申請します。 |