育児両立支援助成金
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小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が利用できる仕事と育児の両立を支援する内容の制度を、就業規則又は労働協約に新たに規定し、3歳以上小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に利用させた事業主に支給されます。 なお、複数の事業所を有する事業主にあっては、すべての事業所において制度化していることが必要です。 |
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1)平成14年4月1日以降に短時間勤務制度やフレックスタイム制度等を導入し、1人の労働者が連続して3ヶ月以上、全労働者がのべ6ヶ月以上利用すること。 2)制度利用者が、制度利用後も1ヶ月以上、かつ奨励金申請日にも雇用されていること。 |
![]() 中小事業主の場合は40万円〜15万円 大企業事業主の場合は30万円〜10万円 |
![]() 制度導入後、仕事と育児の両立を支援する制度が記載されている就業規則又は労働協約及び奨励金支給申請書等書類を21世紀職業財団に提出します。 |