中小企業子育て支援助成金
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常時雇用する労働者の数が100人以下の雇用保険適用事業主が、平成18年4月1日以降、初めての育児休業取得者あるいは短時間勤務制度の利用者が出たとして申請を行った場合。 | |||||||||
![]() 受給できる事業主は、次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業主です。 1 常時雇用する労働者の数が1OO人以下の事業主であること。 2 次世代育成支援対策推進法に基づき一般事業主行動計画を策定し、 3 育児休業取得に係る支給申請の場合は、労働協約又は就業規則に 4 当該企業において平成18年4月1日以降、初めての育児休業を 5 対象となる労働者は、以下の(1)又は(2)の要件を満たしているものであること。 (1) 対象となる育児休業取得者平成18年4月1日以降、6か月以上の (2) 対象となる短時間勤務適用者平成18年4月1日以降、3歳未満の ア 1日の所定労働時間を短縮する制度 イ 週又は月の所定労働時間を短縮する制度 ウ 週又は月の所定労働日数を短縮する制度 6 対象となる育児休業取得者を子の出生の日まで、 |
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![]() 助成金の支給を受けようとする事業主は、上記、受給できる事業主の5を満たした日の翌日から3か月以内に、「育児・介護雇用安定等助成金(中小企業子育て支援助成金)支給申請書」に次の書類を添付の上、申請事業主の人事労務管理の機能を有する部署が属する事業所(以下「本社等」という。)の所在地を担当する(財)21世紀職業財団地方事務所(以下「事務所」という。)に提出します。 |
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