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中小企業子育て支援助成金

概要

常時雇用する労働者の数が100人以下の雇用保険適用事業主が、平成18年4月1日以降、初めての育児休業取得者あるいは短時間勤務制度の利用者が出たとして申請を行った場合。

受給条件

受給できる事業主は、次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業主です。
1 常時雇用する労働者の数が1OO人以下の事業主であること。

2 次世代育成支援対策推進法に基づき一般事業主行動計画を策定し、
  その旨を都道府県労働局に届出ていること。

3 育児休業取得に係る支給申請の場合は、労働協約又は就業規則に
  育児休業について、短時間勤務適用に係る支給申請の場合には
  労働協約又は就業規則に短時間勤務制度について規定していること。

4 当該企業において平成18年4月1日以降、初めての育児休業を
  取得した者(以下「育児休業取得者」という。)又は短時間勤務制度を
  利用した者(以下「短時間勤務適用者」という。)が出たこと。

5 対象となる労働者は、以下の(1)又は(2)の要件を満たしているものであること。

(1) 対象となる育児休業取得者平成18年4月1日以降、6か月以上の
   育児休業(労働者に産後休業をした期間があり、かつ、産後休業の
   終了後引き続き育児休業をした場合には、産後休業を含め
   6か月以上。以下同じ。)を取得し、職場復帰後6か月以上継続して
   雇用されていること。

(2) 対象となる短時間勤務適用者平成18年4月1日以降、3歳未満の
   子について6か月以上次のいずれかの制度を利用したこと。
   対象となる短時間勤務制度は以下のいずれかに限ること。

ア  1日の所定労働時間を短縮する制度
   
   短時間勤務適用前に1日の所定労働時間が7時間以上の者について
   1日の所定労働時間を1時間以上短縮していること。

イ  週又は月の所定労働時間を短縮する制度
   
    短時間勤務適用前の1週当たりの所定労働時間が35時間以上の者
    について、1週当たりの所定労働時間を1割以上短縮していること。

ウ  週又は月の所定労働日数を短縮する制度
    
    短時間勤務適用前に1週当たりの所定労働日数が5日以上の者
    について、1週当たりの所定労働日数を1日以上短縮していること。

6 対象となる育児休業取得者を子の出生の日まで、
  雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していたこと。
  但し、対象となる短時間勤務適用者については、短時間勤務適用開始まで
  雇用保険の一般被保険者として1年以上継続して雇用していたこと。


助成金額

 
育児休業
短時間勤務
1人目
100万円
@6ヶ月以上1年以下  60万円
A1年以上2年以下   80万円
B2年超         100万円
2人目
60万円
@6ヶ月以上1年以下  20万円
A1年超2年以下     40万円
B2年超          60万円

申請手続き

助成金の支給を受けようとする事業主は、上記、受給できる事業主の5を満たした日の翌日から3か月以内に、「育児・介護雇用安定等助成金(中小企業子育て支援助成金)支給申請書」に次の書類を添付の上、申請事業主の人事労務管理の機能を有する部署が属する事業所(以下「本社等」という。)の所在地を担当する(財)21世紀職業財団地方事務所(以下「事務所」という。)に提出します。




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