中小企業雇用創出等能力開発助成金
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都道府県知事から改善計画の認定を受けた個別中小企業者又は事業協同組合等の構成中小企業者が、当該改善計画に基づき、高度な人材の確保、新分野への進出又は青少年(※)の実践的な職業能力の習得を図るために従業員(雇用保険の被保険者に限ります。)に対し職業訓練を実施した場合、これに係る経費及び賃金の一部を助成します。 ※ 15歳以上35歳未満の方をいいます。 |
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(1) 雇用保険の適用事業の事業主であること。 (2) 都道府県知事から「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律」に基づく改善計画(※1)の認定を受けた個別中小企業者又は事業協同組合等の構成中小企業者であること。 (3) 職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任届を提出していること。 (4) 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画(※2)を作成している事業主であること。 (5) 事業内職業能力開発計画に基づく年間職業能力開発計画(※3)を作成している事業主であって、当該計画の内容を従業員に対して周知している事業主であること (6) 事業主の命令による職業訓練を受けさせる場合は、職業訓練を受けさせる期間において、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払っていること。 (7) 従業員の申し出により教育訓練等を受けるための職業能力開発休暇を与える場合は、職業能力開発休暇期間において、労働協約又は就業規則等に定めた賃金を支払っていること。 (8) 労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないこと。 (9) 過去3年間に雇用保険三事業に係るいずれの助成金についても不正受給を行ったことがないこと。 (10) 風俗営業法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業のうち、店舗型性風俗特殊営業から委託を受けて当該営業を行う事業主でないこと。
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![]() ・職業教育訓練に要した費用の1/2(1人1コース10万円が限度)が助成。 ・職業教育訓練中もしくは職業教育訓練休暇中の労働者の賃金の1/2が助成。 |
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雇用開発機構都道府県センターセンター指定様式の書類を提出します。 |