中小企業雇用管理改善助成金
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職場への労働者の定着を促進するために、労働者に対し職業に関する相談を行うための設備又は施設の設置又は整備(「環境整備事業」)又は、労働者に対し職業に関する相談を行う者(「※職業相談者」)の配置(「職業相談者配置事業」)のいずれかに該当する雇用管理の改善に関する事業を行い、併せて、職業相談者以外の労働者を雇入れた場合に、当該事業に要した費用の一部を支給するものです。 |
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1 雇用保険適用事業主であること。新規事業主においては、新しく労働者を採用する日までに雇用保険に加入していること。 2 雇用管理改善計画に対して都道府県知事の認定を受けること。 3 労働者名簿・賃金台帳・出勤簿・タイムカード等を雇用能力開発機構都道府県センターに、求めに応じて提出できること。 4 認定を受けた改善計画に基づいた「実施計画認定申請書」を提出し、雇用能力開発機構都道府県センターに認定を受けること。 5 実施計画認定書申請提出日から助成金支給申請書提出日までの間に、助成金支給申請事業主または同事業主に事業の一部か全部を移した企業が会社都合による離職者、3人以上かつ雇用保険者の6%以上の特定受給資格者を出さないこと。 6 助成金申請事業主に雇用される労働者の過半数に代表するものが、雇用管理改善計画が適正に実施されていることを確認していること。 7 環境整備事業として、職業に関する相談を行うために必要な職業相談室等の設置に係る設備・職業に関する相談を行うための施設・職業に関する相談を円滑に行うための設備等の設置をすること。 8 職業相談者配置事業として、6ヶ月以上継続して職業相談者を配置し、週8時間以上業務につかせること。同相談者は新規雇用か出向受け入れ、もしくは既雇用者の人事管理部門への移動によるものであること。 |
![]() ・環境整備事業: 環境整備事業に要した費用の1/2を最高100万円まで助成します。(要した費用が20万円以上の場合に助成します。) ・職業相談者配置事業: 職業相談者配置事業に要した費用(賃金等)の1/3の1年分が助成されます。(但し、受給できる額は雇用保険の基本手当日額の最高額330日分を限度とします。)
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環境整備事業 2) 認定を受けた雇用管理改善計画に基づいて、環境整備事業としての設備・施設の設置・整備の実施日、または対象労働者の雇入れ日の前日までに、「中小企業雇用管理改善(環境整備事業)実施計画(変更)認定申請書」を担当センターに提出し、認定を受けること。 3) 申請実施計画完了日の翌日から起算して1か月以内に、「中小企業雇用管理改善(環境整備事業)助成金支給申請書」を担当センターに提出すること。
2) 認定を受けた改善計画に基づき、職業相談者の配置及び対象労働者の雇入れ日の前日までに「中小企業雇用管理改善(職業相談者配置事業)実施計画(変更)認定申請書」を担当センターに提出し、認定を受けること。 3) 助成金支給対象者の雇用日、もしくは対象事業実施日後、6ヵ月後から1ヵ月後以内に第1回、さらに6ヵ月後から1ヶ月以内に第2回の「中小企業雇用管理改善(職業相談者配置事業)助成金支給申請書」を担当センターに提出すること。 |