雇用支援制度導入奨励金
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事業主が、トライアル雇用により雇用した労働者を常用雇用へ移行し、その労働者の就業が容易になるような、一定の雇用環境の改善措置等を実施した場合に30万円を支給し、要支援者や就職困難者の就職を促進することを目的としています。 |
![]() 次のすべての条件を満たす事業主です。 (1) 次いずれかに該当するトライアル雇用求人を提出した事業主であること。 |
![]() 1事業主1回当り30万円とします。同一事業主が複数の試行雇用労働者に対し、同一の雇用環境の改善措置等実施した場合は1回の支給とします。ただし、同一事業主が複数の試行雇用労働者に対し、それぞれ別の雇用環境の改善措置等を実施し、それに合理性がある場合h複数回の支給とします。 |
![]() 常用雇用へ移行した日以降の最初の賃金支払日の翌日から2ヶ月以内に、申請書に添付書類を付けて、当該事業主の所在地を管轄する公共職業安定所に提出します。 |