社会保険労務士
社会保険,労働保険、顧問契約,給与計算代行,各種助成金の申請,HP作成,SEO対策,労務経営コンサルティング http://office-sasaki.jp/
社労士TOP|| 事務所概要|| 業務一覧|| 報酬額|| 各種助成金|| 無料相談室|| コラム|| リクルート||お問合せサイト製作管理



雇用支援制度導入奨励金

概要

事業主が、トライアル雇用により雇用した労働者を常用雇用へ移行し、その労働者の就業が容易になるような、一定の雇用環境の改善措置等を実施した場合に30万円を支給し、要支援者や就職困難者の就職を促進することを目的としています。

受給条件

次のすべての条件を満たす事業主です。

(1)  次いずれかに該当するトライアル雇用求人を提出した事業主であること。
a:平成19年4月1日以降にトライアル雇用求人(トライアル雇用併用求人を含む。)を提出した事業主
b:平成19年4月1日より前に提出した一般求人を、平成19年4月1日以降にトライアル雇用併用求人へと変更した事業主
(2)  試行雇用奨励金の支給対象事業主であること。
(3)  トライアル雇用により雇用した者(以下、「試行雇用労働者」という。)を、常用雇用へ以降し、雇用保険の被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)として雇用した事業主であること。
(4)  トライアル雇用開始から常用雇用へ移行するまでの間(常用雇用へも移行日を含む。)に、試行雇用労働者の就労・就職が容易になるように、次のいずれかの雇用環境の改善措置等を行った事業主であること。
a:同事業所に雇用されている他の常用雇用労働者と比較して30分以上の時差出勤を導入した事業主
b:試行雇用労働者の定着を図るため、指導責任者を任命し、常用雇用後も継続して指導、援助を実施した事業主
c:教育訓練制度、実習制度等を整備した事業主(就業規則、労働協約等に明文化され、導入が確認できるもの)
d:その他、就業規則、労働協約等の改正を実施し、雇用環境の改善を行った事業主
e:障害者の場合に限っては、a〜dまでのほか、次のいずれかの措置を実施した事業主
@ 在宅勤務制度を導入した事業主
A 必要な通院時間の確保を行った事業主
B 事業所のバリアフリー化等設備の改善を行った事業主
f:(4)の措置の実施状況等を明らかにする書類を整備していること。


助成金額

1事業主1回当り30万円とします。同一事業主が複数の試行雇用労働者に対し、同一の雇用環境の改善措置等実施した場合は1回の支給とします。ただし、同一事業主が複数の試行雇用労働者に対し、それぞれ別の雇用環境の改善措置等を実施し、それに合理性がある場合h複数回の支給とします。

申請手続き

常用雇用へ移行した日以降の最初の賃金支払日の翌日から2ヶ月以内に、申請書に添付書類を付けて、当該事業主の所在地を管轄する公共職業安定所に提出します。




社労士TOP||事務所概要|| 業務一覧||報酬額||各種助成金|| 無料相談室||コラム||リクルート|| お問合せサイト製作管理


Copyright(C) 2007- Office-Sasaki All rights reserved