次のすべての条件を満たす事業主です。
(1) 育児休業期間が3か月以上の育児休業者(産後休業終了後引き続き育児休業をする場合には、産後休業期間を含む。)又は介護休業期間が1か月以上の介護休業者に対して、助成金の支給対象となる職場復帰プログラムを実施したこと。
(2) 育児・介護休業者をその休業(育児休業者で、産後休業終了後引き続き育児休業する場合には、産後休業)を開始する日まで雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していたこと。
(3) 育児・介護休業者をその休業終了後1か月以上雇用保険の被保険者として雇用したこと。
(4) 育児・介護休業者職場復帰プログラムの実施状況を明らかにする書類を整備していること。
(5) 育児休業者に係る職場復帰プログラムの場合は、育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業又はこれに準ずる休業について、介護休業者に係る職場復帰プログラムの場合は、育児・介護休業法第2条第2号に規定する介護休業又はこれに準ずる休業について、それぞれ労働協約又は就業規則に定め、実施していること。
(6) 事業主のうち301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、次世代育成支援対策推進法第12条に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。
注) この助成金における育児休業には、1歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が取得できる育児休業を含みます。
※ 下記のいずれか一つ以上実施することが必要です。
1)在宅講習:
・ 事業主が作成した教材又は事業主が選定した教育訓練施設の講座の教材等を用いて、休業期間中あらかじめ設定された期間に休業者の自宅等において実施
・ 休業者の現在の仕事又は近く就く予定の仕事に関連した講習
→ 育児休業又は介護休業期間中に1か月以上実施
支給限度 12か月
2)職場環境適応講習:
・ 休業期間中に、事業主自らが実施
・ 休業者が、休業期間中に職業能力の維持を図るために受ける講習等
→ 育児休業又は介護休業期間中に月1日実施
支給限度 12か月
3)職場復帰直前講習:
・ 休業期間中に、事業主が自ら実施又は事業主が選定した教育訓練施設で実施
・ 休業者の職場適応性や職業能力の維持回復を図るために、指導担当者の下に実施される講習等
→ 育児休業終了前3か月間又は介護休業終了前1か月間に3日以上実施
支給限度 12日
4)職場復帰直後講習:
・ 復帰後に、事業主が自ら実施又は事業主が選定した教育訓練施設で実施
・ 職場復帰直前講習と同様、指導担当者の下に実施される休業者の職場適応性や職業能力の回復を図るための講習等
→ 育児休業又は介護休業終了後1か月間に3日以上実施
支給限度 12日
* 職場復帰直前講習と職場復帰直後講習の両方を実施する場合は、合算して3日以上
* 職場環境適応講習と職場復帰直前講習を同一の月に併せて実施する場合は職場復帰直前講習が優先され、当該期間中は職場復帰直前講習に係る助成金のみの支給となります。
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