求職活動等支援助成金
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求職活動等支援給付金は、事業規模を縮小する事業主が再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けた上で、
1. 離職予定の労働者に対して求職活動等のための休暇の付与 を行う場合に支給される助成金です。 |
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1 過去2年間以上労働保険に加入し、保険料を納めていること 。
2 再就職援助計画を作成し、公共職業安定所所長の認定を受けた事業主(認定事業主)であること 。 3 作成した再就職援助計画書に対して、労働組合等から同意を受けること 。 4 再就職援助計画対象者は、認定事業主に1年以上雇用された一般被雇用保険者であること 5 就職活動をするためにとった休暇の日に対して、通常以上の賃金を支払うこと 6 再就職援助計画対象者が休暇をとった日、及びそれに対する賃金の支払状況を書類として完備すること |
![]() 1 就職活動のための休暇1日あたり4,000円。1人あたり最大30日まで 2 教育訓練に必要な経費を全額負担した場合に限り、1日あたり1,000円加算(30日限度) |
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休暇付与を行った対象被保険者のうち、最後の者が離職した日の翌日から起算して2ヶ月以内又は、個々の対象被保険者が離職した日の翌日から起算して2ヶ月以内に公共職業安定所に申請します。 |