事業所内託児施設助成金
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労働者のための託児施設を事業所内(労働者の通勤経路又はその近隣地域も含む)に設置、運営及び増築等をする場合、その費用の一部につき助成されます。 また、保育遊具等購入費用の一部についても助成されます。 |
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★受給できる事業主は、事業所内託児施設を新たに設置し運営を開始した場合は下記1、運営を開始した場合は下記2、増築を行った場合は下記3に掲げる事項のいずれにも該当する雇用保険適用事業主又は事業主団体です。なお、事業主には、複数の事業主が共同して事業主内託児施設を設置・運営する共同事業主の場合も含みます。 1 事業所内託児施設を設置・運営開始した事業主又は事業主団体の場合 (1) 事業所内託児施設の建築工事着工の2か月前までに事業所内託児施設・運営計画を提出し、財団法人21世紀職業財団の地方事務所長の認定を受けたこと。 (2) (1)の認定を受けた日の翌日から1年以内に、事業所内託児施設を設置しかつ運営を開始したこと。 (3) 育児・介護休業法に沿った育児休業制度を導入していること。 (4) 雇用する労働者が子供を養育しつつ雇用を継続することを容易にするような措置を講じていること。 2 事業所内託児施設を運営開始した事業主又は事業主団体の場合 (1) 申請時期によって、次のいずれかで助成します。 ロ 事業所内託児施設の運営開始の2か月前の日の翌日から運営開始後1年を経過する日までに、事業所内託児施設運営計画を提出し、財団法人21世紀職業財団の地方事務所長の認定を受けたこと。 (2) (1)の認定を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、事業所内託児施設の運営を開始したこと。 (3) 育児・介護休業法に沿った育児休業制度を導入していること。 (4) 雇用する労働者が子供を養育しつつ雇用を継続することを容易にするような措置を講じていること。 3 既存の事業所内託児施設を増築した事業主又は事業主団体の場合 (1) 事業所内託児施設の増築工事着工の2か月前までに事業所内託児施設設置・運営計画を提出し、財団法人21世紀職業財団の地方事務所長の認定を受けたこと。 (2) (1)の認定を受けた日の翌日から1年以内に、事業所内託児施設の増築を終了したこと。 (3) 育児・介護休業法に沿った育児休業制度を導入していること。 (4) 雇用する労働者が子供を養育しつつ雇用を継続することを容易にするような措置を講じていること。
1 施設の規模 2 施設の構造・設備 (1) 乳幼児の保育を行う部屋(以下「保育室」といいます。)のほか、調理室及び便所があること。 (2) 保育室は、次の基準を満たしていること。 イ 保育室の面積は満2歳未満の乳幼児1人あたり1.65m2以上、満2歳以上の幼児1人あたり1.98m2以上であること。 ロ 乳児の保育を行う場所が、幼児の保育を行う場所と区画されていること。 ハ 保育室は、採光及び換気が確保されていること。 ニ 保育室を2階以上に設ける建物は、保育室その他幼児が出入りし、又は通行する場所に、幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。 (3) 便所には、手洗設備が設けられるとともに、保育室及び調理室と区画されていること。 (4) 消化器、非常口その他非常災害に必要な設備が設けられていること。 (5) 体調不調児対応型の託児施設を運営する場合にあっては、安静は次の基準を満たしていること。 イ 安静室は、利用定員1人あたり、1.65m2以上であること。(医務室と共用しても差し支えないものとする。) ロ 安静室は、通常の保育室と区画されていること。 ハ 調理室が設けられていること。(託児施設と共用しても差し支えないものとする。) 3 職員 (1) 保母の数は、乳児おおむね3人につき1人以上、満1歳以上満3歳に満たない幼児おおむね6人につき1人以上、満3歳以上満4歳に満たない幼児おおむね20人につき1人以上、満4歳以上の幼児おおむね30人につき1人以上であること。ただし、少なくとも2人配置されていること。 (2) 体調不調児対応型の託児施設を運営する場合にあっては、看護婦を配置していること。 4 施設の利用条件等 (1) 事業所内託児施設の利用者は、原則として、その雇用する労働者(事業主団体にあっては、団体を構成する事業主が雇用する労働者)とするものであること。 (2) 託児時間は、利用する労働者の労働時間を勘案して設定するなど、利用しやすいものであること。 (3) 利用者から託児料を徴収する場合は、地域の保育施設に比べ高額にならない等、適正な額であること。 |
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1 認定の申請 《認定申請書の提出期限》 2 支給の申請 〈支給申請書の提出期限〉
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