中小企業定年引上げ等奨励金
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中小企業定年引上げ等奨励金は、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した中小企業事業主に対して、企業規模に応じて一定額が1回に限り支給されます。 また、70歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した場合は、上乗せ支給されます。 |
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1.雇用保険の適用事業の事業主であること 2.従業員数が300人以下の事業主であること 3.就業規則等により65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施したもの 4.支給申請の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上65歳未満の常用被保険者の人数が1名以上であること。 ※その他一定用件があります。 |
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1.定年引上げ等の実施日の翌日から起算して1年を経過する日までに都道府県雇用開発協会を経由して独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構に必要書類等を提出します。 |