社会保険労務士
社会保険,労働保険、顧問契約,給与計算代行,各種助成金の申請,HP作成,SEO対策,労務経営コンサルティング http://office-sasaki.jp/
社労士TOP|| 事務所概要|| 業務一覧|| 報酬額|| 各種助成金|| 無料相談室|| コラム|| リクルート||お問合せサイト製作管理



地域創業助成金

概要

地域創業助成金とは、個人・家庭向けサービス業、社会人向け教育サービス業、子育て・高齢者ケアサービス業等を行なうために設立された法人または開業した個人が、65歳未満の非自己都合離職者(解雇、定年、事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職等)を最低1名、合計2名以上の労働者を雇用した場合、新規創業に係る経費及び労働者の雇入れについて支援する助成金

受給条件

@雇用保険の適用事業の事業主であること。

A法人の設立または個人事業の開業(以下「法人等の設立」といいます。)後、6ヶ月以内に地域貢献事業計画書を提出し、認定を受けた事業主であること。

B認定を受けた計画に基づき、地域貢献事業を主たる事業として行なう法人等を新たに設立する事業主であること。

C事業の実施に必要な許認可等を受けていることをはじめとして、法令を遵守し、適切に運営するものであること。

D次の1)から4)の条件を満たす労働者(以下「創業支援対象労働者」といいます。)を2人以上(ただし、非自発的離職者自らが法人等の設立を行なう場合は、1人以上)雇用している事業主であること。

1)雇用保険の一般被保険者(ただし、1人以上は短時間労働被保険者を除く一般被保険者であること)

2)雇入れ日現在で65歳未満の者

3)法人等の設立の日から1年6ヶ月以内に雇入れられた者

4)雇入れから3ヶ月以上経過した者

E創業支援対象労働者のうち、1人以上が非自発的離職者であること。ただし、非自発的離職者自らが法人等の設立を行なう場合は、この限りでない。

F資本、資金、人事、取引等の状況からみて、親会社、子会社または関連会社とほぼ同等の関係にある事業主が行なう事業と、事業内容に関し同一性が認められる事業を行なっていないこと。

G法人等の代表者が、事業内容に同一性が認められる他の個人事業主もしくは法人の代表者でないこと、またはこれらであった者でないこと。

H法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員(その数が3人以上である者に限る。)の過半数が、事業内容に同一性が認められる事業を行なう他の事業主の役員である者、または役員であったことがないこと。

I雇用調整方針を届け出た事業主または雇用対策法に基づく再就職援助計画を提出し、その認定を受けた事業主以外からの営業譲渡、営業の賃貸借、営業の委託等に伴い設立された法人等の事業主でないこと。

J法人等の設立の日から、助成金の支給が決定される日までの間に、当該法人等が雇用する雇用保険の一般被保険者を事業主都合で解雇したことがない事業主であること。

K助成金の支給決定等に必要な労働関係帳簿類(出勤簿、タイムカード、賃金台帳、労働者名簿等)を備えている事業主であること。


助成金額

@新規創業支援金
        
法人等の設立の日から6ヶ月以内に支払った次のイからハに該当する対象経費(人件費を除く)の合計額に3分の1を乗じた額(以下「基準額」といいます。)が支給されます。ただし、雇用調整方針(不良債権処理の加速に伴い雇用調整を行なわざるを得なくなった事業主が、雇用調整の見通しとその対象者について、ハローワークに届け出たもの)の対象者、雇用対策法の再就職援助計画または高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の求職活動支援書等の対象者(以下「雇用調整方針対象者等」といいます。)の雇入れ状況及び非自発的離職者の雇入れ状況のそれぞれに応じて、上限額は下表のとおりとなります。

イ 法人設立または個人事業の開業に関する事業計画作成費

経営コンサルタント等の作成相談(雇用管理に係る相談経費を除きます。)及び法人設立の登記または開業に関する開廃業等届出書の作成等の代行費用等ただし、助成金の算定基礎の対象経費としては、75万円を限度とします。

ロ 職業能力開発経費

事業を円滑に運営するための、役員または従業員に対する教育訓練経費

ハ 設備・運営経費

事業所の工事費、設備・備品、事務所賃借料、広告宣伝費等の設備・運営費(人件費を除く)ただし、事務所賃借料についての助成金の算定基礎の対象経費としては、6ヶ月を限度とします。

新規創業支援金の上限額
雇用調整方針対象者等の雇入れ
ある
ない
創業支援対象労働者のうち、
非自発的離職者の雇入人数
3人以上
500万円
400万円
(300万円) (※2)
(200万円) (※2)
2人以下
  (※1)
400万円
350万円
(200万円) (※2)
(150万円) (※2)


(※1) 0人の場合は、非自発的離職者自らが、法人等の設立を行なう場合に限る。
(※2)金額は、創業支援対象労働者の雇入れ人数が5人以上の場合の上限額
               【 (   )内は4人以下である場合の上限額) 】

A雇入れ奨励金及び追加雇入れ奨励金
        
創業支援対象者のうち、非自発的離職者(以下「雇入支援対象労働者」といいます。)1人につき30万円(短時間労働被保険者1人15万円)が支給されます。ただし、100人分が限度となります。

B追加新規創業支援金
        
創業支援対象労働者の雇入れが4人以下であった事業主であって、新規創業支援金の支給を既に受けた後に、創業支援対象労働者を追加して雇い入れ、創業支援対象労働者が5人以上になった事に伴う差額が以下のとおり支給されます。
イ 基準額が上記表の各上段に定める額(雇入れ人数が5人以上の場合の上限額)以上の額の場合各上段に定める額(雇入れ人数が5人以上の場合の上限額)から新規創業支援金の支給額を減じた額
  
ロ 基準額が上記表の各上段に定める額(雇入れ人数が5人以上の場合の上限額)に満たない場合基準額から新規創業支援金の支給額を減じた額


申請手続き

1.地域貢献事業の認定申請

法人等の設立の日の翌日から起算して6ヶ月を経過するまでに事業計画の認定申請を都道府県高年齢者雇用開発協会に行うことが必要です。法人等の設立の前に事業計画の認定申請を行なう場合は、法人等の設立を事業計画の認定から3ヶ月後までに行なう必要があります。

2.支給申請
         
@ 新規創業支援金または雇入れ奨励金
            
創業支援対象労働者が5人(5人に満たない場合は2人目(非自発的離職者自らが創業する場合は1人目)に達した日から3ヶ月を経過する日以降であって、支給申請に係る創業支援対象労働者の最後の雇入れ日から3ヶ月を経過する日以後、当該日の翌日から起算して1ヶ月を経過するまでの間に、新規創業支援金及び雇入れ奨励金の支給申請をすることができます(ただし、法人等の設立日から7ヶ月を経過する日までは支給申請が可能)。

A 追加雇入れ奨励金
            
最初の支給申請後、法人等の設立日から1年6ヶ月以内に新たに雇入支援対象労働者を雇い入れたときは、雇入れの日から3ヶ月を経過する日の翌日から起算して1か月以内に、雇入れ奨励金について、追加支給申請をすることができます。

B 追加新規創業支援金
            
創業支援対象労働者の雇入れが4人以下であった事業主であって、すでに新規創業助成金の支給を受けた事業主が、その後、法人等の設立の日から1年6ヶ月以内に新たに創業支援対象労働者を雇入れ、創業支援対象労働者がはじめて5人に達したときは、創業支援対象労働者の雇入れが5人に達した日から3ヶ月を経過する日以降であって、支給申請に係る創業支援対象労働者の最後の雇入れ日から3ヶ月を経過する日以後、当該日の翌日から起算して1か月を経過するまでの間に、新規創業支援金について、追加の支給申請をすることができます。





社労士TOP||事務所概要|| 業務一覧||報酬額||各種助成金|| 無料相談室||コラム||リクルート|| お問合せサイト製作管理


Copyright(C) 2007- Office-Sasaki All rights reserved