社会保険労務士
社会保険,労働保険、顧問契約,給与計算代行,各種助成金の申請,HP作成,SEO対策,労務経営コンサルティング http://office-sasaki.jp/
社労士TOP|| 事務所概要|| 業務一覧|| 報酬額|| 各種助成金|| 無料相談室|| コラム|| リクルート||お問合せサイト製作管理



試行雇用奨励金

概要

就職が困難な労働者を、円滑な本採用のために試験的に原則3ヶ月間雇用する場合に支給される助成金です。

受給条件

1 雇用保険に加入している事業主であること 

2 試行雇用開始時に、以下のいずれかの条件を満たし、雇用職業安定所の紹介で試行採用すること
1)若年者
  試行採用時に35歳未満の者

2) 中高年齢者
  公共職業安定所所長が速やかな再就職が必要であると認定した、試行採用時に45歳以上65歳未満で、かつ離職後一定期間内に再就職ができずにいた労働者
3)母子家庭の母等
  20歳未満の子、または肉体的精神的障害のある子、障害のある配偶者等を扶養する女性、もしくは生活保護法により保護される女性

4)障害者
  障害者雇用促進法により定められた者

5)日雇労働者
  単日、もしくは30日以内の被雇用を通常の労働形態とするもの

6)ホームレス
  ホームレス支援のための特別措置法により定められた者

3 対象労働者の試行採用日の前日の6ヶ月前の日から試行採用が終わる日までの間に会社都合による退職者がいないこと

4 奨励金支給申請事業主が、対象労働者を以前に雇用していた事業主と、資本関係・取引等の面から見て密接な関係にないこと

5 対象労働者が、過去3年間に、奨励金支給申請事業主に雇用されていないこと

6 過去3年間に、助成金の不正受給がないこと

7 労働者名簿・出勤簿・賃金台帳等、支給に必要な書類を完備していること


助成金額

1人にあたり月4万円で最長3ヶ月分助成されます。

※トライアル雇用助成金の支給対象は3ヶ月ですが、1ヶ月又は2ヶ月のトライアル雇用を実施することが可能です。


申請手続き

1 公共職業安定所の紹介による対象労働者雇用後2週間以内に、対象労働者の署名か押印のあるトライアル雇用実施計画書を公共職業安定所に提出します。

2 試行採用終了後の翌日から1ヶ月以内に、トライアル雇用結果報告書・試行雇用奨励金支給申請書と労働者名簿・出勤簿・タイムカードの写し等を公共職業安定所に提出 します。





社労士TOP||事務所概要|| 業務一覧||報酬額||各種助成金|| 無料相談室||コラム||リクルート|| お問合せサイト製作管理


Copyright(C) 2007- Office-Sasaki All rights reserved